あなた産休に入るけど、手続き周りで自分でやることはあるのかな?
全部会社任せで良いの?



全部会社任せで良いの?
そもそも何から始めればいいんだろう…



そもそもどんな手続きが必要なのか?わからなくて不安になることもありますよね。
産休の手続きは、会社がやってくれる部分と自分でやらなければいけない部分があります。自分で動かないと、もらえるはずのお金がもらえなくなることも。
わたしは、実際に産休・育休を経験しました。
この記事でわかること
- 「自分でやること」の時系列まとめ
- 産後の手続きチェックリストの無料配布
リストをすぐに欲しい人はこちらをクリック→STEP3|出産後すぐにやること【全12項目チェックリスト】
産休に入ったあと行う手続き、実は「自分でやること」が思ったより多いです。
会社がやってくれること vs 自分でやること
| タイミング | 会社がやること | 自分でやること |
| 妊娠判明~産休前 | 社会保険料免除の申請 | 妊娠報告・産休の申し出 |
| 産休中 | 産前産後休業届の提出 | 出産手当金の申請準備 |
| 出産後 | 育休届の処理 | 出産育児一時金・出生届など |
| 育休中 | 育児休業給付金の申請代行(会社による) | 申請確認・延長手続きなど |
「会社任せ」で損するケースって?
- 出産手当金の申請期限(2年)を把握していなかった
- 育児休業給付金の初回申請を会社が失念していた
- 社会保険料の免除タイミングを誤解して損した
基本的には心配しなくて良いかと思いますが「任せっぱなし」は危険。自分でも全体像を把握しておくことが大切です。
STEP1|妊娠判明~産休開始前にやること



妊娠がわかったら、まず動くのは「会社への報告」です。
書類や申請よりも前に、人間関係を整えることがこの時期の最優先事項です。
チェックリスト
- 勤務先への妊娠報告(できれば安定期前後に)
- つわりで辛ければ早めに直属の上司には報告
- 産前産後休業の申し出(上司→人事の順に報告)
- 産休・育休のスケジュール確認(いつから・いつまで取れるか)
- 育休取得の意向を伝える(産休と同時に伝えるとスムーズ)
- 健康保険組合への確認(出産手当金の申請方法・書類の入手)
- 産休中の業務引き継ぎ準備(余裕があれば早めに着手)
産休はいつから取れる?
| 種類 | 開始時期 | ポイント |
| 産前休業 | 出産予定日の6週間前から(多胎は14週間前) | 本人の申請が必要 |
| 産後休業 | 出産翌日から8週間 | 強制取得(就業禁止) |
| 育児休業 | 産後休業終了の翌日から | 開始予定日の1ヶ月前までに申し出 |
産後6週間は就業禁止です。本人が希望しても、医師の許可がない限り働くことはできません。
会社への報告、何を伝えればいい?
初回報告では以下の3点を伝えるとスムーズです。
- 出産予定日
- 産休の開始希望日
- 育休取得の意向(「育休も取得したいです」と一言添える)
育休の詳細はあとで詰めればOK。まずは意向を早めに伝えておくことで、業務の引き継ぎ準備も動き出します。
この時期に確認しておくと得すること



私は出産後の入院中に書類を持っていっていたので、その場で書いてサクッと提出できました。
STEP2|産休開始~出産直前にやること
産休に入ると、ようやく仕事のプレッシャーから解放されますね。でもこの時期にやっておくと良い手続きがいくつかあります。体が動くうちに済ませておきましょう。
チェックリスト
- 産前産後休業取得の届け出(会社所定の書類を提出)
- 社会保険料免除の手続き確認(→会社が行うが、適用されているか自分でも確認)
- 出産手当金の申請書を入手・産院に持参する準備
- 出産育児一時金の受取方法を確認・産院に申し出る
- 子どもの健康保険をどちらの扶養に入れるか夫婦で確認
- 出産後の手続きリストを夫婦で共有しておく(← 超重要!)
社会保険料の免除、自動でされると思っていませんか?
産休中・育休中は社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が免除されます。ただし、免除は自動ではなく会社が申請して初めて適用されます。
出産育児一時金、受取方法
出産育児一時金(1児につき50万円)の受取方法は主に2種類です。
| 受取方法 | 概要 | こんな人向け |
| 直接支払制度 | 産院が健保組合から直接受け取る。退院時の窓口負担がゼロまたは差額のみ | 手続きが楽・窓口負担を減らしたい人 |
| 償還払い | 一度自分で出産費用を全額支払い、後から還付を受ける | 直接支払制度に対応していない産院の場合 |
産院が直接支払制度に対応しているかどうか、妊娠中に確認しておきましょう。対応していない場合は、退院時に数十万円を一時的に立て替える必要があります。
「出産後の手続きリストを夫婦で共有」が最重要
STEP3(出産後)の手続きは、産後の体では自分だけでこなすのが非常に難しいです。
次の章で手続きリストについてご案内します!
この時期に夫婦で手続きリストを見ながら「これは夫が担当、これは私が担当」と事前に役割分担しておくことが、産後の一番の安心につながります。



私も実際に旦那と出産前に話しておくことで、夫がスムーズに申請書を提出することができました。(申請書類の話しをしたら「こんなにあるの?!」と夫はびっくりしてました・・・)
STEP3|出産後すぐにやること【全12項目チェックリスト】
産まれた瞬間から、手続きの嵐が始まります。退院後は体も疲弊している中での対応になるので、「何があるか」を事前に把握しておくだけで気持ちの余裕が全然違います。
このチェックリストはPDFでも配布しています。印刷してそのまま使えるので、パートナーと共有するのにも便利です。
【無料ダウンロード】産後手続きリスト
https://drive.google.com/file/d/1HtqS8UMvgV0ntl5Bc-4heqXKPECaA7xs/view?usp=sharing
最優先グループ|出産後2週間以内に動くもの
| No | 項目 | 期限 | 提出先 | 主な必要書類 |
| ① | 出生届+マイナンバー申請 | 出産日含む14日以内(遅れると過料) | 出生地・本籍地・住民票いずれかの役所 | 出生証明書・母子手帳・身分証・印鑑 |
| ② | 出生連絡票 | なるべく早く(14日以内推奨) | 役所または郵送 | 母子手帳のハガキを投函するだけ |
| ③ | 児童手当申請 | 出生翌日から15日以内(さかのぼり不可) | 住民票のある役所 | 認定請求書・身分証・振込口座・マイナンバー |
| ④ | 健康保険加入手続き | 社会保険は5日以内推奨 | 社保→勤務先、国保→役所 | 母子手帳・世帯主の保険証・マイナンバー |



出産直後の私は、ボロボロでした。会陰切開の痛みが想像以上で、座ることすらままならない状態。そんな中で「手続きを自分でやる」なんて、とても無理でした。
出生届や出生連絡票、児童手当の申請は、すべて夫に動いてもらいました。
「自分でやらなきゃ」と思わなくていいです。産後の体は、本当に思っている以上にダメージを受けています。
パートナーや家族に、遠慮なく頼ってください。
赤ちゃんを夫の会社の健康保険に加入させる手続きをしようとしたとき、赤ちゃんのマイナンバーがないと手続きを進められないと言われました。マイナンバーの申請は出生届と同時にできますので、忘れずにしっかり申請しておきましょう。
出生届を出すとき、その場でマイナンバーカードの申請も一緒に行いましょう。健康保険の加入手続きに必要になるので、産後すぐに動くのがおすすめです。
重要グループ|退院後~1ヶ月健診までに動くもの
| No | 項目 | 期限 | 提出先 | 主な必要書類 |
| ⑤ | 出産育児一時金(50万円) | 直接支払→出産前 / 償還支払→退院後2年以内 | 直接支払→産院 / 償還支払→健保組合 | 申請書・産院合意書・出産費用明細書 |
| ⑧ | 乳幼児医療費助成 | 健康保険証が届いてから1ヶ月健診までに | 居住地の役所窓口 | 子どもの健康保険証・母子手帳・身分証 |
乳幼児医療費助成は申請が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になります。健康保険証が届いたら即動くのが正解です。



出産育児一時金は、直接支払制度を使いました。病院が対応しているところとしていないところがあるようなので、事前に病院に確認しておくと良いでしょう。
乳幼児医療費助成については、夫が出生届を出してくれた時に一緒に申請してくれました。1ヶ月健診の際に使うのでこちらも早めの対応をおすすめします。
忘れがちグループ|産後57日以降~育休中に動くもの
| No | 項目 | 期限 | 提出先 | ポイント |
| ⑥ | 出産手当金 | 産後57日以降~2年以内 | 勤務先経由で健保組合 | 入院時に産院に書類を持参して記入してもらう |
| ⑦ | 育児休業給付金 | 育休開始から4ヶ月以内 | 勤務先経由でハローワーク | 2ヶ月ごとに継続申請が必要 |
| ⑨ | 高額療養費制度 | 診療日の翌月初~2年以内 | 健保組合または役所 | 帝王切開などで高額治療を受けた方は必ず確認 |
| ⑩ | 医療費控除 | 翌年の確定申告期間 | 税務署(オンライン可) | 妊婦健診・出産費用・薬代もすべて含む |
2025年新制度|見落とし厳禁!
| No | 項目 | 概要 | 条件 |
| ⑪ | 出生後休業支援給付金 | パパ・ママ両方が14日以上育休取得で、育児休業給付金に追加で給付金がもらえる新制度 | 2025年開始。最大28日間、休業前賃金日額の13%を追加支給 |
夫婦ともに育休を取る予定がある方は、育児休業給付金と同時に申請できます。



夫も育休を取ってくれたのですが、あの新生児期を一緒に過ごせたことは、今となっては本当に大切な思い出です。
子どもが少し大きくなった今でも、写真を見ながら「あの頃はほんと大変だったよね(笑)」なんて話すくらい、濃密な時間でした。
パートナーに育休を取ってもらうことを迷っているなら、ぜひ背中を押させてください。
2025年からは「出生後休業支援給付金」という新制度が始まっています。
パパ・ママ両方が14日以上育休を取ると、育児休業給付金に最大28日分の給付金が上乗せされます。
「もらえるお金が増える」という意味でも、夫婦での育休取得はメリットが大きいです。
該当者のみ確認するもの
| No | 項目 | 概要 |
| ⑫ | 未熟児養育医療給付 | 体重2,000g以下または在胎37週未満の赤ちゃんが対象。出生後速やかに役所へ。 |
STEP4|育休中にやること
育休に入ると「ひと段落」と思いがちですが、実はここでも忘れると損する手続きがあります。特に給付金まわりは「会社がやってくれているはず」と思い込んでいると、申請漏れが起きやすいので要注意です。
チェックリスト
- 育児休業給付金の申請確認(会社経由でハローワークへ)
- 2ヶ月ごとの継続申請が行われているか確認
- 育休延長が必要な場合の手続き確認
- 住民税の支払い方法を確認
- 社会保険料免除の継続確認
- 保育園の申し込みスケジュール確認
- 復職意向の報告(復職1~2ヶ月前を目安に)
育児休業給付金は「もらえて当然」ではありません。
| 項目 | 内容 |
| 申請者 | 会社(本人ではなく会社が代理申請) |
| 申請先 | ハローワーク |
| 初回申請期限 | 育休開始から4ヶ月以内 |
| 継続申請 | 2ヶ月ごとに必要 |
| 支給額 | 育休開始から180日目まで休業前賃金の67%、181日目以降50% |
「育児休業給付金、申請していただけましたか?」と人事に確認しましょう。会社任せにしていて申請漏れ、というケースが実際にあります。
育休の延長が必要になったら
| 延長期間 | 条件 |
| 子どもが1歳まで→1歳6ヶ月まで | 保育所等に入所できない場合 |
| 1歳6ヶ月→2歳まで | 引き続き入所できない場合 |
不承諾通知書は自動的には届きません。役所に「育休延長のための不承諾通知書がほしい」と申し出る必要がある自治体もあります。早めに確認しておきましょう。
育休中も「住民税」は払い続ける必要があります。
| 税・保険 | 育休中の扱い |
| 健康保険料 | 免除 |
| 厚生年金保険料 | 免除 |
| 住民税 | 免除なし・支払い継続 |
| 所得税 | 育休中は収入がないため原則非課税 |
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、育休1年目は前職の収入に対して課税されます。育休中の家計計画を立てるときに、住民税の支払いを忘れないようにしましょう。
住民税の支払い方法(普通徴収への切り替えなど)は、育休開始前に会社の人事に確認しておくと安心です。
申請先と提出先、どこに出すの?【窓口まとめ】
| 手続き | 申請先 | タイミング |
| 産前産後休業届 | 勤務先(人事) | 産休前 |
| 出産手当金 | 健康保険組合 / 協会けんぽ | 産後(2年以内) |
| 出産育児一時金 | 健康保険組合 / 協会けんぽ | 出産前後 |
| 育児休業給付金 | ハローワーク(会社経由) | 育休開始後 |
| 社会保険料免除 | 勤務先(自動手続きが多い) | 確認のみ |
| 出生届 | 市区町村窓口 | 出生後14日以内 |
| 子どもの健康保険加入 | 勤務先 or 健保組合 | 出生後すぐ |
雇用形態別|パート・派遣でも産休は取れる?



産休は雇用形態に関係なく全員に権利があります。
産休(産前産後休業)は、正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣社員・契約社員も取得できます。労働基準法で「働くすべての女性」に権利が認められています。
育休は「1年以上の雇用」が条件(2025年時点)
育休(育児休業)は、同じ会社で1年以上勤務していることが原則の条件です。詳しくは勤務先の人事または社会保険労務士にご確認ください。
よくある質問(Q&A)
- 産休の手続きはいつから始めればいい?
-
妊娠がわかった時点で、まず会社へ報告するところから。書類準備は安定期(妊娠14週~)に入ってからで十分です。
- 出産手当金はいつ申請すればいい?
-
産後に申請しますが、期限は2年以内です。書類(医師の証明が必要)は産前から準備を始めると安心です。
- 育児休業給付金は自分で申請する?
-
基本的には会社がハローワークに申請します。ただし、会社任せにせず「申請されているか」を自分で確認することが大切です。
- 双子の場合、産休の期間は変わる?
-
産前休業が「6週間前→14週間前」に延長されます。
まとめ 産休手続きは「把握しているだけ」で安心が違う
- 自分でやることと会社がやることを分けて理解する
- 「いつ・どこで・何を」を時系列で把握しておく
- 疑問は人事に早めに確認する
- 申請漏れ・期限切れだけは絶対に避ける
産休・育休の手続きは複雑に見えますが、全体像を把握しているだけで不安は格段に減ります。チェックリストを保存して、一つひとつ確認しておきましょう。
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体調は無理せず、パートナーや家族、会社も頼って申請していってくださいね!
参考リンク









